区役所くらし相談課から案内されたとこの
女性参画うんたらかんたら、の、相談のん。
なんか
自己肯定感が低すぎるので、長期間をかけて、普通の感覚を手に入れましょう
ってことに決まった。
ほぁ……( ゚д゚)
こういうのって、お高いんでしょって思ったけど、無料だって。
ほえぇ。
その後
軽減税率のこととか、平均課税制度について教えてもらおう
って、税務署に行ったら
ちょうど軽減税率の説明会がはじまるところです
って言われて、参加してきた。
・令和元年9月30日までは 消費税率6.3%+地方消費税1.7%=8%
・令和元年10月1日からは
軽減税率適応分は 消費税率6.24%+地方消費税1.76%=8%
軽減税率対象外は 消費税率7.8%+地方消費税2.2%=10%
・軽減税率分は、トータル税率8%だが、10月1日から内率が変わる。
・請求書には税率の異なるごとに合計した税込み金額の記入が必要。
・帳簿には、軽減税率対象品目に「※」や「☆」など印を記載。
・適格請求書等保存方式(インボイス制度)令和5年10月1日~。
売り手が買い手に対し、正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段。
的確請求書発行事業者登録をしなければ、発行はできない。
登録は課税事業者のみで、登録申請は令和3年10月1日から。
開始(令和5年10月1日)から登録を受ける場合の申請期限は令和5年3月31日。
・的確請求書の交付義務免除となる場合もある(自販機の販売や郵便サービス等5項目)
・免税者や消費者などから課税仕入れにかかる消費税免除の経過措置がある。
仕入税額相当額80%→令和5年10月1日~令和8年9月30日
仕入税額相当額80%→令和8年10月1日~令和11年9月30日
この後、免税者に仕入れで払う場合、支払った代金に付加された税率は免除されなくなる。
※適格請求書が免税者から受け取れないため。
免税者だった1000万以下の収入の者が、適格請求書を発行するため課税登録をした場合
税抜き価格で支払っていた代金を、そのまま税抜きで支払うと、違法案件
あるいは、
買取側も適格請求書の発行が必要となるため、
受け取った側が消費税分を値引きしたという形になる?!
ざっくり流れで教わったけど、こんな感じ。
平均課税制度については、逆に損する場合もあるって。
手引きの資料がすぐ用意できなかったから、郵送しますって言われた。
それを読んで、わからなかったら質問に来てくださいって。
なんか、いろいろとややこしいね。
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