二十四日のブログと、さゆき更新ブログに拍手と、昨日拍手ぱしゃもしょ、ありがとうございます!
眠いけど寝つけないからブログ書く。
整骨院の後、区役所に行って、年金会館に行ってきました。
この国の福祉って、わっかりづらいね。
自分で調べて初めて知る、ってかんじ。
傷病手当の時も思ったけど、気付いたら期限が過ぎてた人、けっこういそう。
区役所に、くらし支援窓口ってのが出来たの、知ってました?
担当者さん、消費税増税により今年四月に出来た国の福祉事業って言っていたから、全国の市区町村に出来てるはず。
家族の問題やら近隣の問題やら生活全般なんでも相談できるんですって。
職安に行った後、不安定な現状では働きに出るの難しいなってなって、自己判断で市役所の窓口に行って、初めて知ったよ私。
で、そこで相談というか、話を聞いて貰って、何の提案もされず、何か動きがあったら連絡くださいね、で帰された後、頚椎捻挫でも出来る仕事は無いかと、調べたけど見落としているものがあるんじゃないかって、更に色々と調べていたら、障害年金というものの存在を知ったのですよ。
で、年金機構のサイトを見ても、わからないこと沢山あって、区役所の「くらし支援窓口」を再訪したのです。
そうしたら、詳しい人はいるけど手が離せないから、とりあえず年金機構に連絡をしてみたらと言われ、地域の年金会館に電話をしたら、とにかく来てもらわないと何も言えません、の一点張り。
くらし支援窓口では、何の収穫もなく、自分が調べたことを披露しただけ。
情報を記録したいから、調べた経緯などを話してくださいと言われて、相談というより自分がどうやって制度を知ったかを、雑談をはさまれつつ伝えて終わり。
で、動けるうちに(気圧が乱れると、酷いときには座ってもいられなくなるから)早いほうがいいと思って、そのまま電車でひと駅進み、年金会館へ。
受付を済ませ、順番を待っている間にラインでやりとりをしていた知人、二級の障害認定を受けている人なんだけど、障害年金のこと知らなかったって言われた。
ので、今後、そういう状況……に、ならないほうがいいんだけど、雑学的な知識として、知ってて損は無いと思うので、ざっとまとめ。
・請求できるのは、六十五歳までのようです。
・障害年金は、怪我または病気を得たときに加入しているのが、厚生年金なのか国民年金なのかで認定等級の幅が変わる。
・障害認定日による請求と、事後重症による請求という二種類の請求の仕方がある。
・障害認定日による請求は、初診日より一年六ヵ月経過した日(認定日)の翌月から受け取れる。ただし、請求の出来る期限は認定日より三ヶ月以内。(診察日による多少のズレ有り)
私の場合、今年の3月16日がそれに該当するので、診断書記載のための日数を考えるとギリギリ。先生が忙しくて、記載が遅くなれば申請が出来なくなる可能性も有り。
・事後重症による請求は、障害認定日に法令に定める状態の障害ではなかったとしても、症状が悪化し、該当状況になれば請求日の翌月分から支給される。
上記の障害認定日による請求の期限が過ぎた場合は、こちらになる。上記で認定されるほうが、請求日から認定日にまで遡って支給されるので、期限内に書類が整えば、上記の方が良い。
・年金機構にダウンロードできる所定の書類があるが、どっちにしろ取りに行かなければいけない記載書類があるので、窓口に行かなければいけない。
・初診日の証明のため、年金機構指定の書類に、初診時の状況を記載して貰わなければならない。病院が変わった場合は、初診病院に傷病名や病院を移った敬意などを書いて貰わねばならない。(この書類はダウンロードできる)
私の場合、交通事故なので救急車で運ばれた所の病院になる。遠いので電話をしてみたら、郵送で対応して貰えるとのことで、ひと安心。
フォロワさんに教えていただいたのですが、障害年金の診断書を出す時に、初診病院が違えばその病院間でやり取りして初診診断書書いたりしてくれる病院もあるのだそう。「大きな病院なら地域連携室、ケースワーカーとかを通してやり取りしてくれると思います!」とのことです。
・年金機構指定の診断書はサイトからダウンロード可能だが、窓口で貰ったのには、記載に関する注意事項があったので、窓口で貰うほうがいい。
そして、医師もよく書き間違って何度も訂正を依頼する場合が多い、と窓口の方がおっしゃっていたので、窓口で記載に関する注意事項を聞いておいたほうがいい。日常生活における云々という項目は、対象者が一人暮らしで症状が一番重く出ている時の状況を書かなければいけない、とか、障害の状態にある日付けは、障害認定日以降、直近の診察日でなければならない、とか。
・病歴、就労状況等申請書はダウンロード可能だが、書き方の説明がきちんとなされていないので、窓口で確認したほうが良い。
・年金機構の担当医と、現在受診している医師とが自由に連絡を取れるよう、指定の委任状を書かなければいけない。
・第三者が原因の場合は、それを証明する書類が必要。
私の場合は、事故証明書と、年金機構規定の第三者行為事故状況届(年金機構のサイトでダウンロードできない)が必要。
他にも住民票コードが必要だったり、年金手帳を提出したりしなきゃいけなくて、何度か訪れなければいけないようです。
てかさ。
二級の障害手帳を持っている知人と言っていたんだけど、障害認定を受けなきゃいけない怪我人や病人を、書類作製のために奔走させる福祉って、どうなの。
しかも、障害手帳を持っている人でさえ知らない福祉って。
説明を聞いて、一級認定の人は、手続きできないレベルの病状じゃんってなった。世話人が委任状を受け取って奔走しないと無理。
障害年金の該当者かもしれない人が、自分で調べなきゃ気付かない上に、書類を集めて提出して、それでも却下される可能性の方が高い福祉かぁ。
せめて認知度を上げるように、なんらかの方法を取って欲しいなぁ……。
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