今年、というか、去年分から「医療費控除の明細書」を記入、提出しなきゃいけなくなって
ダウンロードしたものの、ちょっとわかりづらいところがあったから、税務署に電話をして質問してみたよ。
用紙上部
『1 医療費打つうちに関する事項』
医療費通知のハガキって、もろもろの処理をしてから届くから
最低でも三か月くらい届くのよね。
つまり、12月ぶんの通知がくるのは3月の半ば以降とかで
確定申告に間に合わない!
だから
(1)医療費通知に記載された医療費の額
は、いまのところ、わかっている分の合計を記入
で、いいそうです。
(2)(1)のうちにその年中に実際に支払った医療費の額
は、通知に記載されている医療機関に該当する、領収書の合計
医療費通知に記載されているものは、10割負担の金額のみの場合があるので、実際に支払った額とは違っていたりするからですね。
それじゃあ、医療費通知に記載されていない月のものは、どうするの?
それは
2医療費(上記1以外)の明細
というところに、領収証を見ながら記入します。
そのとき、同一医療機関のものは、合算して記入してくださいね。
そして、医療機関に行くために使用した交通機関も、ここに書きます。
電車とバスを使用した場合は
「●●電鉄、●●バス」で、診療日数×往復の金額
医療費の区分は、その他の医療費、にチェックを入れます。
さてさて!
医療費通知なんて、来ないんですけど?
という方も、すくなくないかと存じます。
そんな時は、
1医療費通知に関する事項
のところを記入せず
2医療費(上記1以外)の明細
だけを記入すればよいのだそうです。
つまり、従来通り、きちんと領収証を保管して、
医療機関ごとにまとめて記入すればいいってだけですね!
専用の申告用紙ができて、難しいのでは? と、身構えたけど、ぜんぜんそうじゃなかったー!
むしろ、これがあることで
・医療機関に行くための交通費の申告を忘れなくて済む
・低所得者で、医療費は10万以上でないと申告できないと思っている方が、そうじゃないよとわかる(所得×0.05なので、200万未満の所得であれば、10万以下でも申請ができる)
のではないかしら?!
あ。
領収証は提出しなくてもいいけれど、5年間、自宅保管の義務がありますよー。
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